【菓子屋開業】確定申告は青色?白色?開業1年目こそ青色にした方がいい3つの理由
開業届を提出する時に、税務署の人に
『確定申告は青色にしますか?白色にしますか?』
ときかれました。
ぶっちゃけ、私は、『青色?白色?は?何の事?』という感じだったので、税務署の人にその場で聞いたのですが、
税務署の人も一言では言い表せなかったのか……私の理解力が乏しすぎたのか……
よく分からなかったので、何か楽そうな白色申告にしました。
……が!!
お友達のFPさん(ファイナンシャルプランナー)にその話をすると……
『えーー!!!絶対青色申告にした方がいいよ!!』
と言われてしまいました……。
が、時はすでに遅し……私は泣く泣く開業1年目は白色申告で確定申告をしました。
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こんにちは、かなえです。
福岡市でカナエ菓子店という小さなお菓子屋をしています!
この記事では、
- これから開業するする予定で、確定申告は青色がいいのか?白色がいいのか?と悩んでいる方
- 開業届を提出したばかりで、白色でよかったのか?
と、思っている方に、私の実体験をお伝えできたらな、と思います。
目次
そもそも、青色と白色の違いってなんなの?青色申告のメリット
そもそも、青色申告ってなに?白色申告ってなに?って方、多いと思います。
私もそうでした。
帳簿付け
日々の帳簿付けが、
〇白色申告→簡単にお金の出入りを付けておくだけでいい
●青色申告→簿記の知識がない人には難しい方法で付けないといけない
になります。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは沢山あって、主なものは
- 1)収める税額が控除される(青色申告特別控除)
- 2)赤字が3年繰り越せる(純損失の特別控除)
- 3)家族への給料を経費にできる(青色事業専従者給与)
- 4)30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる(少額減価償却資産の特例)
こうやって文字にすると、もう難しくて見たくもない…って思いますが(私は思います)、超簡単にまとめると
○白色申告→帳簿付けは簡単にするだけでいいけど、何も特典はつけないよ~
●青色申告→ちょっと面倒臭い帳簿付けをしないといけないけど、その代わり特典つけるよ~
てことですね。
一般的な、青色か白色かを決める基準
税務署の人にきいたり、ネットでしらべたりすると、白色申告にするか青色申告にするか決める基準は
・簿記に詳しくない。
↓
白色申告
・家族への給与を経費にしたい。
・簿記の知識がある。
↓
青色申告
という感じ。
開業して間もない人や、所得が少ない人は白色申告でいい、という感じだったので、私も開業1年目は白色申告にしました。
が!
私のように、開業年度に機材や備品をドカッとまとめて購入しないといけないような業種は、開業年度から青色申告にした方がいいんじゃないかと思います。
開業1年目こそ、青色申告にした方がいい3つの理由
なぜ私が『開業1年目こそ、青色申告にした方がいい』と思うか、をまとめてみました。
理由1 赤字が3年繰り越せるから
上の、『青色申告のメリット』でも書きましたが、青色申告にすると、
赤字が3年繰り越せます。
どういうことか簡単に説明すると、
↓
でも次の年からめっちゃ儲かった!節税したい!
↓
赤字が出た年の赤字分を、3年は引いていいよ。
ってことです。
私のような業種(小さなお菓子屋をしています)は、開業年度に色んな機材や備品をまとめて購入します。
しかも、売り上げが出だすまでに少し時間がかかります。
つまり、開業年度は赤字になりやすいです。
理由2 30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできるから
白色申告の場合、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上する事が出来ません。
10万円以上の減価償却資産は固定資産として計上して、その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかないといけないです。
が、
青色申告だと、減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。(少額減価償却資産の特例)
そして、30万円未満の備品代等を経費計上するか固定資産計上するかは自由です。
…
……
………
よく分からん!!笑
もー、ホントにこの難しい用語の羅列、嫌ですよね……ゲンナリ……
めっちゃくちゃ簡単に言うと、
30万円未満のモノを購入した場合…
その年が売り上げが多くて節税したかったら、全額その年の経費にしていいし、
その年が売り上げがあまりなくて、節税の必要がなければ、その後何年かに分けて経費にしていいよ。
ってことですね。
小さなお菓子屋だと、30万円近くする機材を購入するのって開業年度だと思うので、開業1年目にめちゃくちゃ黒字になったらこの特例が有効になりますね。
白色申告者・青色申告者の両方が適用できる特例で、『一括償却資産の特例』があります。これは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産は、その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。
理由3 確定申告ソフトを使えば白色でも青色でも手間があまり変わらない
とはいっても簿記の知識ないし…
2年目からも、節税したいほど売り上げが出ないと思う…
と思うと思います。
私も思いました!なので開業年度は白色にしてしまいました。
でも、確定申告ソフトを使えば、青色申告でも簡単にできます。
ソフトを使わずに青色申告をするのは……私は絶対に無理です。泣
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青色で記帳をする自身がなくても大丈夫!
私は、無料で使える「弥生のクラウド確定申告ソフト」を使って、1年目は白色申告、2年目は青色申告で確定申告を自分でやりましたが、ぶっちゃけ、白色も青色も手間はあまり変わりませんでした。
どういう事かというと、
↓
白色申告のように簡単な入力方法で入力する。
↓
ソフトが勝手に青色申告用の複雑な入力方法で入力したように変換してくれる。
という感じです!
結局手間があまり変わらないなら、特典付きの青色申告の方がよくないですか?
かなえ
私は本当に知識がないので、めちゃくちゃ分かりやすく作られているソフトでも、分からないことが沢山でした。
ですが、私が使っている弥生の確定申告ソフトはサポートが万全なので(メールとか電話とかチャットとか)、手取り足取り教えてもらえるので全然困りませんでした。
(※プランによって、受けられるサポートに違いがあります)
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【はじめての確定申告!おすすめツール】何もわからない私も自分で出来た神ソフト
開業届を提出する時に、青色申告にしましょう!
開業届を提出する時に、開業届に『青色にするか白色にするか』記入しなくてはいけません。
私はよく分からなかったので、未記入のまま提出しようとしたら(←オイ)
税務署の人に『確定申告は青色にしますか?白色にしますか?』とシッカリときかれてしまいました。笑
【体験談】お菓子屋開業話6~開業届を提出~
開業届を白色申告で提出してしまった方も大丈夫!
この記事を読んで、
『えー!!もう白色申告で開業届出してしまった……』っていう方、大丈夫です。
【1/1~1/15までに開業届を提出した場合】
その年の3/15日までに青色申告承認申請書を提出すればOK
【1/16以降に開業届を提出した場合】
開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すればOK
え……もう間に合わない……という方。
大人しく今年は白色申告にしましょう。(私もそうでした)
来年から白色申告にしたい場合は、青色申告に変更する年の、3/15までが青色申告承認申請書の提出期限です。
まとめ
いかがでしたか?
私が、『開業年度こそ、青色申告をオススメする理由』分かっていただけたでしょうか?
まあ……白色にしろ青色にしろ、確定申告がめんどくさい事には変わりありませんからね。笑
便利なソフトを使って、少しでも楽に終わらせちゃいましょう♪